第一章 総 則
第一条 本会は、茅野山岳会と称する。
第二条 本会は、山岳同好者が集い、会員相互の親睦と山岳に関する研究及び登山技術の向上、自然環境保護を目指し活動する。
第二章 事 業
第三条 本会は、第二条の目的を達成するため左記の事業を行う。
一、登山技術の向上を計り、遭難防止に関すること。 二、自然保護に関すること。
三、その他目的達成に必要なこと。
第三章 加入及び脱会
第四条 本会は、左記の会員をもって構成する。 一、正会員(会員章を交付する。)
二、準会員
新入会員で、一定の期間正会員と共に行動したのち、役員会の承認を得たものを正会員とする。
三、賛助会員
会の趣旨に賛同し援助並びに会の行事に参加できる。
第五条 本会入会脱会の際は入会届、脱会届を提出する。
第六条 本会に入会の際は、入会金一〇〇〇円を納入する。
第七条 本会会員は、会費年額七〇〇〇円、特別積立金三〇〇〇円、また賛助 会員は、会費年額三〇〇〇円を六月三〇日迄に全額納入する。
準会員の会費は、特別積立金三〇〇〇円と、入会日から会計年度満了日までの月数に六〇〇円を乗じた額とし、入会時に納入する。
第八条 本会員にして第二条の目的に反したり、本会の体面を汚した者は除名する。
第四章 顧問及び役職員
第九条 本会に次の役員を置く。
会長一名、副会長一名、会計一名、事務局一名、その他必要な役員を置くことができる。但し会長以外は兼務することが出来る。
第十条 会長、副会長、会計、役員は、総会において選出し、事務局長は会長が指名し、総会の承認を得る。
第十一条 本会に顧問を置くことができる。
第十二条 会長は会を代表し、会を総理する。 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は此れを処理する。会計は会計事務を処理する。事務局長は、会長の命を受け事務処理にあたる。
第十三条 会長、副会長、会計、及び事務局長の任期は一ヶ年とし、毎年総会において選出するものとする。補欠で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第五章 機関及び会議
第十四条 本会に次の機関を置く。
一、総会
二、役員会
第十五条 総会は、最高決議機関であって、毎年四月に定期総会を行う。役員会で必要と認めた時、又は会員の三分の一以上の請求があった時は、会長が総会を招集する。
役員会は、本会の執行機関であって、会長が随時召集する。但し、緊急必要ある場合は、役員会において処理し、総会に報告するものとする。
第十六条 総会の議長はその都度選出し、議事は出席者の過半数によって決定する。賛否同数のときは議長の決するところによる。総会は、会員の三分の一以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
第六章 会 計
第十七条 本会の会計年度は、毎年四月一日から翌年三月末日までとする。本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
第七章 付 則
第十八条 本会規約に定めない事項は、総会の議決を経て規定により定める。
第十九条 本会の会則は、総会の議決でなければ変更できない。
第二十条 本規約の改正(第七条)は、平成十二年十二月十七日の総会で承認され、 同日より施行する。 本規約の改正(第二条、第三条、第九条、第十六条、第十九条)は、 平成二六年四月十二日の総会で承認され、同日より施行する。
会 員 の 責 務 規 定
(目 的)
第一条 会の行事ならびに登山技術の向上、会員相互の善意と努力を基調として設定 する。
(会の行事への参加)
第二条 会の行事に参加できないときは、必ずその旨を通知すること。
(個人山行)
第三条 個人山行(職域を含む)は事前に山行届けを会長又は、副会長に届けること。
第四条 山行届けは、出発前日までに行い、下山後は、三日以内に下山報告を会長又 は副会長に行うこと。
(他の山岳団体への加入)
第五条 当会員で他の山岳団体(職域の山岳会も含む)に加入する場合は、役員会の承認を得ること。
(付 則)
第六条 本規定の改正(第一条、第三条、第四条)は、平成二六年四月十二日の総会で承認され、同日より施行する。
備 品 貸 出 し 規 定
第一条 茅野山岳会(以下本会という)の備品類は、本会会員に有料又は無料で貸し出しすることができる。
第二条 貸し出しを受けようとする会員は、借用簿に(別に定める)必要事項を記入し、借り受けること。使用終了せる場合は遅滞なく速やかに返納すること。
第三条 借り受け使用期間中、故意またはその他の事故で甚だしく破損又は紛失、消滅等の生じた場合は、弁償をさせることができる。
第四条 本貸し出し規定に疑義又は不明の点が生じたとき、本会役員会において協議してこれを定めるものとする。
(付 則)
第五条 この規定は、平成九年四月一日から施行する。
慶 弔 等 に 関 す る 規 定
(目 的)
第一条 当会員が慶弔等の場合、全会員の名において金品を贈り、その意を表することを目的とする。
(資 金)
第二条 資金については、次をあてる。 一、会員が年一〇〇〇円を積み立てる。
二、不足額は、当会計から充当する。
(贈る額)
第三条 贈る額は、次の通りとする。
一、慶について 会員が結婚したと
き・・・・・・・・・・雷鳥の置物。
二、弔について 本人が、死亡のとき・・・・・・・・・・その都度協議する。
配偶者、実父母並びに同居の一親等の親族が死亡したとき。 ・・・・五〇〇〇円と弔電
三、賛助会員の場合・・・・・・・・・・・・五〇〇〇円と弔電
(会 計)
第四条 出納は、会長の責任において行い、会計は当会会計をあてる。
(報 告)
第五条 会長は、毎年定期総会において、その年の収支の結果について会計に報告させなければならない。
(付 則)
第六条 一、この規定に定めない事項については、当会役員会で決定する。
二、この規定は、平成九年四月一日から施行する。
三、本規定の改正(第三条の二)と追加項目(第三条の三)は、平成十二年十二月一七日の総会で承認され、同日から施行する。